給与所得の源泉徴収票について
質問失礼いたします。
現行法では、税務署へ提出する源泉徴収票は法人役員のみという認識です。
ですが、
国税庁HPには、下記の通り記載があります。
↓
※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
↑
これは、法人役員以外の一般社員でも※上記の要件を満たしていれば、税務署へ源泉徴収票を提出する必要があるということでしょうか?
ご回答いただけますと幸いでございます。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、役員だけでなく従業員も提出が必要となります。以下のように整理できます。
甲欄の従業員(在職者): 年間の給与支払金額が 500万円を超える 場合
甲欄の退職者(退職者): 年間の給与支払金額が 250万円を超える場合
乙欄の従業員(在職者&退職者): 年間の給与支払金額が 50万円を超える場合
役員(在職者): 年間の給与支払金額が 150万円を超える場合
役員(退職者): 年間の給与支払金額が 50万円を超える場合
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月15日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







