退職金(退職所得)の源泉所得税が0円の際の手続き
退職金(退職所得)について控除計算すれば税額0円になる際の手続きについて
・従業員に「退職所得の受給に関する申告書」を記載・提出してもらう
・本人に源泉徴収票を交付する
以外にどのような手続きが必要でしょうか?
対税務署(所得税)と対自治体(住民税)どちらについてもご教示願います。
「原則は提出だが実務上は会社保管が通常」などの情報もご教示願います。
税理士の回答
長谷川文男
退職金(退職所得)について控除計算すれば税額0円になる際の手続きについて
・従業員に「退職所得の受給に関する申告書」を記載・提出してもらう
コレだけだと思います。
また、退職所得控除額を超える退職金の支給は、源泉税が0円になりませんから、「税額0円になる際の手続き」というのも妥当な表現ではありません。
他の手続きは、源泉税が0円に限らず、必要です。
本人には、源泉徴収票を交付しますが、源泉税が算出されていても同じです。
税務署、市町村は役員の場合、提出しますが、源泉税が算出されているか否かに関係無く必要です。
源泉徴収票を税務署市役所に出します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月24日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







