退職所得の源泉徴収票の記載について
退職所得の計算は一般的な5年超勤続従業員だと
(Ⓐ収入金額(源泉徴収される前の金額) - Ⓑ退職所得控除額) × 1 / 2 = Ⓒ退職所得の金額
ですが、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に記載するのは、[支払金額]にⒶ、[退職所得控除額]にⒷで、Ⓒそのものを記載する部分はないという認識で問題ないですか?([源泉徴収税額]にⒸ×税率で計算した税額を記載するものの)
税理士の回答
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に記載するのは、支払金額、源泉徴収税額、特別徴収税額だけになると思います。
本投稿は、2026年06月24日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







