税理士ドットコム - 退職所得の源泉徴収票の提出について1ヶ月超えてから都度提出はアリか - お世話になります。退職所得の源泉徴収票について...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 退職所得の源泉徴収票の提出について1ヶ月超えてから都度提出はアリか

退職所得の源泉徴収票の提出について1ヶ月超えてから都度提出はアリか

退職所得の源泉徴収票の提出は原則として退職後1か月以内に提出な一方でまとめて1/1提出もアリという特例ありますよね。
そしてこの原則は「退職後1か月以内」であり「退職金支給後1か月以内」ではないですよね。
ただ万が一トラブルで不支給になったり減額になる可能性など考えると支給してから提出したいです。ただ支給は退職後の翌月末です。
ただ忘れそうなので1/1まとめてはしたくないです。都度処理したいです。
こういうとき退職後2ヶ月後(退職金支給後1カ月後)に都度提出するのってアリでしょうか?
また、仮に提出後支給前に退職金の金額に変更が生じた場合はどのような手続きをすればよいでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

退職所得の源泉徴収票について、退職者本人への交付は、「退職の日以後1月以内(所得税法第226条第2項)」と定められています。

退職所得の源泉徴収票について、税務署への提出は、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出してもOKとされていることも関係あるのか不明ですが、退職の日以後遅れて例えば2か月後に提出しても、あくまでも個人的な経験上、税務署から連絡・指導もなく、特に問題ないと考えます。

退職所得の特別徴収票について、自治体への提出は、eLTAXによる簡便な提出ができるようになるまでの措置として、従来からの法人の役員分も含め、当面の間、1か月以内の市町村への提出は不要となりました。(提出しても問題はありません)。しかし、「退職所得に係る特別徴収税額の個人別内訳書」は引き続き必要とされている自治体が多いです。

そのため、退職所得について、源泉徴収税額・特別徴収税額がゼロのケースも多いため、税務署には翌年1月にまとめて提出、市町村には提出省略で特別徴収税額が生じたときだけ個人別内訳書を提出する対応が、当面の間はスマートな感が個人的にはあります。

なお、提出後に内容に変更が生じた場合は、再提出するときに「訂正分」と朱書きなどすれば足ります。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,142
直近30日 相談数
496
直近30日 税理士回答数
1,031