納付の特例適用会社で毎月源泉所得税納付して問題ないか
グループ会社の中に給与・役員報酬が基本的に0円の会社があります。
この会社分として郵送されて来ている納付書を見ると特例分の納付書です。
恐らく納付の特例の届出がされているのかと思います(前任者の頃に)。
今回士業への報酬支払が発生しました。
これって納付の特例が適用されていてもe-Taxで一般の方で毎月翌10日の納付をしても問題ないでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。納期の特例の適用会社でも、毎月の納付も可能です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
質問者さまのようなケースで、紙の納付書の場合、手持ちの納期特例用の納付書を用いて、忘れないうちに納付してしまっても構いません。
(源泉税集中センターから問い合わせがある場合がありますが、今後も発生する予定もなく早めに納付しただけの旨を伝えれば足ります)
宜しくお願い致します。
はい、毎月納付して問題ありません。納期の特例は、1〜6月分を7月10日まで・7〜12月分を翌年1月20日までに「納付することができる」という、納付期限を後ろへ延ばすための制度です。義務ではないので、原則どおり支払月の翌月10日までにe-Taxの一般分で納めるのは、単に期限より早く納めているだけで、何の不利益もありません。
なお、弁護士・司法書士・税理士などの士業報酬から引いた源泉税は納期の特例の対象に含まれるため、お手元の特例分納付書で半年ごとにまとめる形のままでも構いません。給与0円で納付の機会が少ない会社であれば、支払の都度、忘れないうちに納めてしまう方が安心ですね。
本投稿は、2026年08月25日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







