税理士ドットコム - [源泉徴収]日本からカナダへの移住に伴う株式・ETFの保有継続と税務について - カナダ移住を見据え、月3万円で長期保有を前提とす...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 日本からカナダへの移住に伴う株式・ETFの保有継続と税務について

日本からカナダへの移住に伴う株式・ETFの保有継続と税務について

日本在住で、毎月3万円程度の投資を始めたいと考えています。約1年後にカナダへ移住する予定で、移住後も日本で購入した株式・ETFをできるだけ売却せずに長期保有したいです。

現在、IBKRと日本の証券会社(NISA・特定口座)を比較しています。

特に以下の点を知りたいです。

1. 日本で購入したETFをカナダ移住後も保有し続ける場合、どのような税務上の注意点がありますか。
2. 日本のNISA口座で保有する場合と、IBKRの課税口座で保有する場合では、海外移住後の税務処理にどのような違いがありますか。
3. 移住後の確定申告や記録管理をできるだけ簡単にするには、どのような口座・運用方法が適していますか。
4. 日本とカナダの両方の税務を踏まえた一般的な注意点を、無料で相談できる窓口はありますか。

投資額は月3万円程度で、手数料の節約と税務手続きの簡素化を重視しています。

税理士の回答

カナダ移住を見据え、月3万円で長期保有を前提とする場合、手続きと税務の観点からIBKRの活用が適しているかと存じます。

<カナダ移住後の税務上の注意点>
カナダは全世界所得課税のため、移住後に生じた配当や売却益はカナダで申告が必要です。
ただし、移住日(居住開始日)の時価が新たな取得価額としてリセットされるため、日本滞在中の含み益に対してカナダで課税されることはございません。

<日本のNISA口座とIBKRの違い>
日本のNISAは非居住者になると原則維持できず、継続保有するには一般口座へ移すか売却を迫られ、日本の税制優遇もカナダでは無効になります。
*IBKRの日本法人からカナダ法人などグループ内であれば、建玉移管ができるため、税務上の売却イベントを発生させずに移住のハードルをクリアするといった事は可能かと存じます。

<移住後に適した口座・運用方法>
毎月3万円の規模であれば、初めからIBKRで米国ETFや全世界株式ETFを購入し、移住時にカナダIBKRへ移管するのが最もシンプルかと存じます。
*日本の証券会社で買うと移住時の手続きが煩雑になり、強制売却となるリスクが高いです。

<無料の相談窓口>
両国の税制を横断的にカバーする無料窓口はほぼないかと存じます。
日本の非居住者に関する扱いは管轄の税務署、カナダの税務はCRA(カナダ歳入庁)の公式Webサイトを確認するのが無料という点では基本となるかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

NISAの出国後の非課税継続は、転任命令等による一時的な出国と事前手続が条件で、任意の移住に当然適用されるものではありません。カナダでは、国外財産の所得申告とT1135の財産報告は別の制度です。口座の選択前に、移住後の保有・移管可否を各証券会社へ確認し、取得履歴・配当・移住時の時価を記録してください。日本側は税務署、カナダ側はCRAで確認し、個別の課税と口座選択は国際税務に詳しいお近くの税理士事務所にもご相談ください。

本投稿は、2026年10月21日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,742件
直近30日 相談数
516件
直近30日 税理士回答数
2,220件