源泉徴収票の支払金額がマイナスになる場合について
平成27年度中途退職者の給与所得の源泉徴収票を発行したところ、支払金額がマイナスになってしまいました。
この場合、どのように処理するのが正しいのでしょうか、ご教示いただければ幸いです。
マイナスになる理由:今年度中に出勤がなく、欠勤減額処理を行っていた職員だったため
給与の処理月:固定給→当月支給 変動給(時間外、減額等)→翌月支給
減額の計算方法:俸給×12ヶ月÷年の所定労働時間
で求めた単価を、月の所定労働日数にあてはめて計算。
(この計算方法のため、月によっては支給額を上回る場合があります。
今回の職員は、そのため支払金額がマイナスになりました)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収票の支払金額がマイナスになる場合について
平成27年度中途退職者の給与所得の源泉徴収票を発行したところ、支払金額がマイナスになってしまいました。
この場合、どのように処理するのが正しいのでしょうか、ご教示いただければ幸いです。
マイナスになる理由:今年度中に出勤がなく、欠勤減額処理を行っていた職員だったため
給与の処理月:固定給→当月支給 変動給(時間外、減額等)→翌月支給
減額の計算方法:俸給×12ヶ月÷年の所定労働時間
で求めた単価を、月の所定労働日数にあてはめて計算。
(この計算方法のため、月によっては支給額を上回る場合があります。
今回の職員は、そのため支払金額がマイナスになりました)
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
減額方法については、一般的に使用されている方法ですので、月に数日の欠勤が有る場合は特に問題はないのですが、全欠勤の場合には見解が異なります。
解説書では、月給20万円 月の所定労働日数20日で
21日出勤の月で20日欠勤1日出勤の場合、
月給20万円 欠勤控除20万円で差引支給金額0円の場合は、労基法24条(全額払い)の規定に抵触する(1日労働分の支払が無い)ので好ましくない等
また、
実際の支給額以上の減額は労基法91条(減額の制裁)に抵触するとの考えもあります。
ご質問からは実際の状況が分かりませんが、労働者に対する何らかの配慮が必要とも思われます。
(仲間内の労務同士で考えてみたのですが、詳しい状況が分からないので結論まで至りませんでした)
尚、ご質問の源泉徴収票については、マイナス記載は有りませんので、27年分は0円となると考えます。
また、26年12月からの全欠勤により調整が有るのでしたら、26年の源泉徴収票訂正も視野に入れる必要が有ると考えます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
詳しいご回答をいただき、ありがとうございました。
ご回答を参考に、上と検討し処理を行いたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年10月01日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。