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任意団体を設立してセミナーを開催するにあたって

同じ目標を持った知人と任意団体を設立してより多くの人に知識を広めたいとセミナーを定期的に開催したいと考えております。設立にあたって団体の名の口座も作ろうと考えてもいます。

そこで、参加者から受講料を払ってもらうのですが、これは収入扱いになりますか?利益を目的としたものではないです。
集めた受講料で場所代や必要な物の購入など準備するのに使用するのと、講師のスタッフ、運営スタッフへの交通費や宿泊費の支払いへあたる予定です。
ちなみに講師のスタッフは同じ任意団体のスタッフが行います。

その交通費や宿泊費には税金がかかるのでしょうか?

また、必要経費を支払った後に残った分を講師をしたスタッフへの講師料として渡す分には源泉徴収税はかかりますか?

そして、その集めた受講料は収入としての扱いになるのでしょうか?

税金についてなどほとんど知識がないのでアドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

人格なき社団ですので、以下の34の収益事業に該当すれば申告が必要となります。
26に該当するでしょうか。

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業

出しておけば間違いはありませんが、仮に、申告不要と判断される際には具体的な内容について、最寄りの税理士の方にもご確認ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉も必要ですね。下記の要件をご確認ください。
その場合、謝礼に含めて、交通費等についても源泉が必要です。

No.2502 源泉徴収義務者とは

[平成29年4月1日現在法令等]

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
 給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

税理士ドットコム退会済み税理士

となるので、責任者を決め、経理絡みの方はその方が担当する。
また、都度、質問等するのに最寄りで税理士の方を顧問とするのも一案です。納税漏れ等でペナルティを受けたとき、誰が責任を負うのかといった決め事をするよりも、適正納税した方が健全ですから。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署で確認された方がよろしいと思います。
実費弁償的なものであれば、収益事業に該当しないケースもあります。
講師料などは源泉が必要と思いますが、併せてご確認ください。

勉強会も34の収益事業に該当するのでしょうか?
その事業に該当した場合、お手伝いしてくれたスタッフへの交通費も源泉徴収が必要になるということでしょうか?

また、会場費、勉強会開催への準備費用、交通費、宿泊費で集めた受講料でギリギリまがえるものなので、講師料が発生しない時は源泉徴収税がかからないのでしょうか?

よく理解できず申し訳ありません…

税理士ドットコム退会済み税理士

受講料を徴収するのですから。
謝礼金に付随する旅費交通費については源泉対象となります。
翌月10日までの納付となります。

実費精算では無い旅費交通費は謝礼金と看做され、例えば1000円といった場合、源泉対象となります。
謝礼金といった名目では生じていないとしても。

回答ありがとうございます。

もう一度しっかり考えて税務署にも問い合わせてみたいと思います。

本投稿は、2018年07月11日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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