税理士ドットコム - [源泉徴収]アメリカでのF1ビザ保有者の日本での居住者・非居住者扱いについて - ビザはさておき、生活の本拠はアメリカの大学です...
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アメリカでのF1ビザ保有者の日本での居住者・非居住者扱いについて

現在アメリカでF1ビザを使って、大学に留学しているものです。
住民票は日本にあります。
昨年、夏に一時帰国をした際に日本のある企業で有給インターンシップを行いました。
その時、日本で「非居住者」として扱われ源泉徴収を行われていたので「給与所得の源泉徴収票」の交付はありませんでした。
ですが、F1ビザ保有者はアメリカでも「非居住者」扱いとなります。

その場合、私はやはり日本で居住者扱いしてもらえ、源泉徴収票の交付を受けることが可能なのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ビザはさておき、生活の本拠はアメリカの大学ですので、非居住者ですね。
源泉を引く実務が正です。
ビザについては就労等の観点からのものでしょうか。

正確な理解のためにはアメリカの所得税法に該当するものか、民法になるか根拠法を確認し、居住者の定義を確認する。日米租税条約を確認する。といったものになりますが、アメリカでの取り扱いはさておき、日本においては非居住者で確定していますね。

本投稿は、2018年07月25日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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