フリーランスデザイナー 源泉税が多く引かれている?
法人の企業より依頼され、デザインの制作から印刷の発注までを行いました。
印刷は発注を代わりに行い、立替えて払ったという感覚で料金の上乗せなどはしておりません。
また、請求書の記載も制作費と印刷料と分けてありました。
印刷にかかった費用については源泉税の対象ではないと思っていたのですが、振込額をみると
合計に対して源泉税が引かれているようです。
源泉税を含めた請求書を作らなかった私が悪いのですが、これはどのように対応すれば良いでしょうか。
税理士の回答

確定申告で、既払税金として源泉徴収額に記載すれば、年間を通してであれば損得はありません。
本投稿は、2018年07月26日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。