いわゆる図面屋さんに支払う報酬の源泉税の有無について
店舗デザイン業を法人で営んでおる者です。
このたび外注先の図面屋さんに図面を書いてもらったのですが、
その報酬に源泉を差っ引くことになるのでしょうか?
相手は建築士ではありません。源泉の対象となる報酬一覧をみましたが
該当しなさそうなのですが、ネット上で源泉がいる、いらないが分かれておりまして。
ちなみに先方からは源泉徴収が反映されていない請求書が届いております。
税理士の回答

その図面屋さんは建築士の免許を持っていないのですよね?
建築士の免許を持っていないのであれば源泉徴収の対象とはなりません。
建築士事務所で働く資格のない職員の方に支払う場合には、たとえ無資格の方への支払いでも源泉徴収が必要になります。
100㎡以下の木造建築などであれば資格は必要ないので参考にしてください。
本投稿は、2015年10月08日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。