[源泉徴収]個人に対する報酬 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人に対する報酬

通信関係の保守業務を行っている会社の者です。
業務内容は、依頼者のお客様の元へ出向いて通信関係の保守作業を行う業務です。
この度人手不足により、この業務を個人の方に手伝ってもらう(業務委託?)をすることになりました。
個人の都合の良い時に作業をして頂き、報酬は、作業内容により単価計算して支払う約束になっています。

この場合支払う報酬には源泉徴収が必要ですか?


税理士の回答

源泉徴収の対象となる報酬料金に関しては、所得税法第204条に定めれられていますが、ご相談の保守業務は204条には表示されていませんので、源泉徴収は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

似たような内容でも源泉徴収している会社もあるようなのですが、なぜなのでしょうか?
ネットでは、あとで追徴課税されないために念のため徴収しているなどの業者もあるようなのですが。

源泉徴収が必要と勘違いされているのか、良く分からずに源泉徴収されているのか、その理由はわかりかねます。念のため、所得税法204条で規定している「源泉徴収が必要な報酬料金」を抜粋してコピーしましたので、ご参照ください。

一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもの
二  弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士等の報酬又は料金
三  社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者の報酬又は料金
五  映画、演劇等の芸能又はラジオ放送若しくはテレビ放送に係る出演若しくは演出又は企画の報酬又は料金等の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金
六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興等をすることを業務とするホステス等の報酬又は料金
七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金
八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金  以上

ありがとうございました。
ちなみにこの支払いを相手に現金手渡しする場合受け取る領収書には印紙が必要ですか?

ご連絡ありがとうございます。
領収書に関しましては、1回の受取金額が5万円未満の場合には印紙は不要ですが、5万円以上100万円以下の場合には200円の印紙が必要です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年10月10日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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