絵画の販売は源泉徴収税対象になりますか?
こんにちは。
現在個人事業主として絵画の制作及び販売をしております。
購入者は法人のお客様なのですが、この場合源泉徴収税の対象になるのでしょうか?
外装デザインとしての絵画というより、単純に作った絵画を購入していただくスタンスです。
また、請求額の合計について。
例えば税込120万円の場合、
売り上げは1000万円以下で免税対象者になると思いますので、
合計請求額は、120万円で合っておりますでしょうか。
(もし源泉徴収税の対象となる場合、こちらで合っておりますか?)
源泉徴収税=(税込120万-100万)x20.42%+102,100円=142,940円
合計=1,200,000円-142,940円=1,057,060円
初歩的で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者の場合、絵画の制作及び販売ですから、源泉徴収の対象にはなりません。
免税事業者の場合は、消費者税の免税売上ですが、年間1千万円は、消費税込みで判断します。
ベストアンサーの付け方がわからず、遅れましてすみません。ありがとうございました!!
本投稿は、2018年08月23日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。