税理士ドットコム - 確定申告後の源泉徴収分を引いてほしいという、クライアントからのお願いの対応 - 源泉徴収の対象になるサービスを提供していたとい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 確定申告後の源泉徴収分を引いてほしいという、クライアントからのお願いの対応

確定申告後の源泉徴収分を引いてほしいという、クライアントからのお願いの対応

よろしくお願いいたします。
個人事業主登録、青色申告で仕事をしている、フリーランスのデザイナーです。

クライアントから、源泉徴収分を引いてなかったから、請求書を出し直してほしいという連絡について、対応する必要があるのかどうかをお聞きしたく投稿しました。

今年2月にクライアント(以後 A社)からお支払いいただき、3月の確定申告で税金を支払ったものに対して、先日A社から連絡がありました。
内容は、もらった請求書に源泉徴収分が引かれていないので、項目(適当に名前をつけて)を足して請求書を出し直してくれないかという連絡でした。
原則、源泉徴収義務があるため、対応していただく必要がある、とのことでした。

提出した請求書は、作業をした費用に消費税を追加してご請求費用を出しました。

これは対応する必要があるのでしょうか。
同じやり方で他のクライアントともやり取りしていますが、こういう話になったことがなく、こんな風にご連絡いただくことが初めてで手戸惑っています。

お手数おかけしますが、お答えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収の対象になるサービスを提供していたということと理解致しました。源泉徴収義務者は、あくまでも支払者である給与支払報告書を提出している者ですので、相談者様の請求書に仮に源泉所得税の表示がなくとも控除をし、支払ことを要求されます。今回の場合は既に確定申告も終了しておりますので、まずは対応して差し上げるのが難しい旨お願いしてみてはどうでしょうか?申告前であれば対応可能かとは思います。また今後支払者に税務調査が入り源泉漏れということになっても、通常は、請求しないと思います。ただ今後関係を良好にしたいのであれば、対応し、更正の請求をすることも可能かと思います。

本投稿は、2018年09月07日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232