ライターさんへの報酬を源泉徴収する必要があるか?
サイト制作をフリーランスとして行っており、従業員等は雇っておりません。
ただ、記事作成を1文字0.5円ほどで、フリーランスのライターさんにお願いしております。
個人的には、自分が源泉徴収義務者ではないので源泉徴収は不要と考えたのですが、ライターさんへの報酬を1ヶ月ごとにまとめて払っているので、給料のような扱いになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

報酬と給与は問題になるとこをが多いです。その方に時間や労働に自由性があり指揮監督下になければ、報酬でいいと思います。原稿料は所得税法205条で源泉所得税の対象になりますが、ご相談者様に雇用する者がおらず給与支払事務所を開設しておりませんので、仰る通り、源泉徴収の義務はありません。仮に上記の条件に合致しなく報酬を払い給与とみなされた場合には、給与支払事務所開設届を提出して、給与として源泉徴収が必要となります。
本投稿は、2018年09月18日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。