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源泉徴収票の提出について

お世話になります。
下記の場合、転職先への源泉徴収票の提出または確定申告が必要かを教えていただきたいです。
⑴転職予定
⑵昨年12月まで在職、今年1月支給の12月分給与有(その1か月分の源泉徴収票は年末調整未済で有。計25000円程度)
⑶今年8月に1日7000円の日雇いアルバイトを1回行う。(ただし、遠方で直接給与受け取りのため未だ受け取れておらず、予定も立っておらず。そのため源泉徴収票も貰っておらず。)

最速で11月から、最遅で翌年4月から勤務する可能性があるのですが、この場合、⑶の日雇いアルバイトの源泉徴収票は取り寄せる必要がありますでしょうか?正直給与を取りに行くだけでマイナスになってしまうので、申告の必要がなければ、取りに行くことを避けたいとも思っています。

長文で恐縮ですが、ご回答頂けますと大変ありがたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得は、最低65万円の給与所得控除額があります。
11月に就職した場合、1月分、8月分、就職分の給与収入の合計額65万円以下であれば、給与所得は、0円になりますので、8月分の源泉徴収票を勤務先に提出しなくても、実務上、所得税の計算は違いません。

ありがとうございます。
その場合、別途確定申告も不要という認識で問題ないでしょうか?
また、仮に翌年1月入社だった場合、今年1月と8月の分のみでも確定申告は必要ですか?

質問が多く、恐れ入ります。

11月入社の場合、勤務先で年末調整されますので、確定申告は、必要有りません。
来年就職の場合も、今年は、1月分と8月分しか所得がなければ、確定申告は、必要ないと考えます。
給与から源泉徴収されている場合には、確定申告すると所得税が還付されます。

ありがとうございます。
どちらも確定申告不要とのこと、認識いたしました。
源泉徴収されていないので、還付金もないと思います。
非常に困っていたので大変有り難かったです。ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月25日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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