業務委託契約の源泉徴収税について
はじめまして。
福祉事業所で生活支援員(実際にはほぼ講師業 資格なし)として一年パート契約(週20時間 雇用保険加入、夫の扶養枠内)で就労していましたが、契約更新のタイミングで 講師業に専念して欲しいと話があり、(体の良いリストラかと思います)
業務委託契約について知識のない上司と 自分なりに不利益のないよう調べたものの専門的な知識のない私とで契約をしました。
契約内容は週8時間(4時間×2日 時給制)
先日、いざ報酬明細を受け取ると源泉徴収税10.21%が引かれており 本社に問い合わせると 確定申告も自分でするようにと指示がありました。契約書にあった文言 「源泉徴収税は本社が対応いたします」を無知ゆえ年末調整と読み間違えていたために起こったエラーです。
国税庁のホームページには講演料、原稿料は一回5万円以下の報酬の際 源泉徴収しなくていい とあります。
①私の場合一回一万にも満たしませんので源泉徴収税は必要ないでしょうか?
②契約の際、業務委託契約の知識のない者から明らかな説明不足のまま契約するのは法律違反ではないでしょうか?
③労働局のホットラインではそもそも労働対価のため時給はおかしいのでは?とアドバイスがありましたがいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲でお答えいたします。
①私の場合一回一万にも満たしませんので源泉徴収税は必要ないでしょうか?
この場合、講演1回ごとではなく、支払1回ごとに判定されることになっておりますので、源泉の徴収があります。
②契約の際、業務委託契約の知識のない者から明らかな説明不足のまま契約するのは法律違反ではないでしょうか?
③労働局のホットラインではそもそも労働対価のため時給はおかしいのでは?とアドバイスがありましたがいかがでしょうか?
こちらは、申し訳ありませんが、わかりませんのでお答えできません。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
支払い一回5万円以下というのがわかり大変勉強になりました。
そういたしますと 報酬明細の合計も5万円以下ですので不要ということになりますでしょうか?
改めて申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
申し訳ありません、説明不足でした。
報酬が5万円以下の場合ですが、源泉の手引きから抜粋しますと、
> 上記の報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので、同一人に対して
>1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉
>徴収をしなくて差し支えありません(所基通204-10)。
>1 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
>2 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払
>う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払
>うものを除きます。)
>3 ラジオやテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の
>提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対
>価として支払うものを除きます。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
とありますので、この場合、源泉の対象になるものと思われます。
この度は 迅速なご回答ありがとうございました。
ご回答をもとに話し合いを持つことができ、大変勉強になりました。
わかりやすいご説明に感謝いたします。
本投稿は、2018年10月05日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。