売り上げ0、クラウドソーシングの発注者に源泉徴収義務があるかどうか教えてください
情報発信サイトを趣味で作っています。
自分の経験だけでなく、他の人の体験談も入れた記事が豊富にあると面白いなと思い、個人でクラウドソーシングを利用して、報酬を支払って記事を書いてもらうことにしました。
ただの趣味でサイトを運営しているため、広告等は一切載せていませんので、収入が入ってくることは一切ありません。
しかし、このような個人事業主でない場合でも支払った報酬は原稿料と捉えて源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
税理士の回答
下記を参考にしてください。
「参考・抜粋」
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
クラウドソーシングの源泉徴収については、ネット上だけで調べるといろいろと解釈が異なるようで困惑しておりましたが、税理士の先生にお聞きできて大変有難く思います。
私の理解力不足で、更に追加で2点ほどお聞きしたいことがあります。お忙しいところ恐縮ですが、もしよろしければ教えて頂けますと、幸いです。
(1)某クラウドソーシングの約款を読みますと、受注者と結ぶのは「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」とあります。
ということは、受注者に支払うお金は給与ではなく、ただの報酬であり、今回のような私の場合だと給与等の支払者とはならないため、源泉徴収する必要はない。と解釈してよろしいのでしょうか。
(2)源泉徴収が必要ないとして、今回の場合、他に税制上の手続きは必要ないのでしょうか。
以上です。よろしくお願い致します。
(1)は、その様に判断されて良いと考えます。
(2)税制上の手続きは、特に、必要ありません。
すぐに回答頂きましてありがとうございます。これで安心して、記事依頼をお願いできます。
本投稿は、2018年10月07日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。