税理士ドットコム - [源泉徴収]個人事業主です。デザイン等を請け負った場合の源泉対象項目を教えてください。 - こんにちは。大前提として、税金の計算をするのは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 個人事業主です。デザイン等を請け負った場合の源泉対象項目を教えてください。

個人事業主です。デザイン等を請け負った場合の源泉対象項目を教えてください。

個人事業主としてグラフィックデザイナーをしております。お客様にお出ししている請求書の項目でどれが源泉対象なのかを教えていただければ幸いです。
国税庁のHP等で調べていますが、細かなことが把握できず、取引先にご迷惑をお掛けしているようで・・。。ご面倒をお掛け致しますが、どうぞ宜しくお願い致します。
①デザイン料
②DTP・修正費 
③印刷費(実際の印刷は外注で、かかった実費のみのご請求)
④印刷物(実際の印刷は外注で、当方の手数料を上乗せした場合)
⑤印刷物の送料

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

大前提として、税金の計算をするのは納税者です。
源泉所得税の納税者(源泉徴収義務者)は、取引先さんです。
たとえば、請求書に源泉徴収の記載を一切しなかったとしても
取引先さんは自らの判断で源泉徴収をし、
徴収した金額を納税しなくてはなりません。
もし源泉徴収もれがあれば、
そのペナルティは、取引先さんが負います。

ということを踏まえますと、判断に迷う場面において
請求書に迂闊に記載するのはリスクが伴うかと思います。

とはいえ、それでは現場が円滑に回らないでしょうから
記載してあげるということになるでしょうか。

合理的に区分されているのでしたら、
区分ごとに判断されればよろしいかと思います。
参考とした通達です。

法令解釈通達 所得税
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
204-8 デザインとその施工の対価を一括して支払う場合

超セーフティーにいくなら全額対象にします。
そうすれば取引先さんの税務リスクはゼロです。
ただし、ご質問者さまは印刷代を実費負担されていますから
源泉徴収されてしまうと資金繰りがつかなくなりますね。
念のための情報でした。

以上です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年10月17日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226