外国人に対する謝金の源泉について
イギリスの大学に在籍する外国人研究者に対して、日本国内で日本人をまじえて何人かのグループでリーフレットを作成してもらい、それぞれに謝金をお支払いする予定でいます。
日本人に支払う際に源泉を行いますが、非居住者である外国人研究者に対しても「国内で行う人的役務の提供」とみなして源泉して良いのでしょうか。
「国内で行う人的役務の提供を事業とする者」にあたらないと思われるため、気になって問い合わせた次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日英租税条約により、このような場合には、自由営業車として法人と同じと
見做すのだと思います。その場合には国内に恒久的施設(つかり居所や事業所)がなければ課税されないと思いますが、支払前に租税条約の申請書及び居住証明がいりますので、準備してください。
ご回答ありがとうございます。
支払金額によっては提出をしなくてもよいということもありえるのでしょうか。
支払い予定額は5万円のです。

金額により源泉所得税を免除するようなものはありません。ただし、金額が少ないので申請せずに源泉を納めるということもあり得ると思います。その場合に納めた税額は、外国税額控除の対象にはなりませんので注意してください。
本投稿は、2018年10月17日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。