非居住者の報酬(学校での講義など)の際の源泉徴収計算方法について
外部から講師を招いて、講義を有料で行っています。講義は日本国内の利用者向けです。
【居住者の場合】
その講師への報酬が100万円以内であれば、10.21%。100万円を超えた場合は、20.42%の税率で、(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円、で源泉徴収額を計算することを理解しています。
【質問/相談】
【非居住者の場合】
国税庁のサイトは私には難解でしたので、問い合わせをさせていただきました。
a. あるサイトを見ると、一律で、20.42%と説明があります。
b. あるサイトを見ると、「国内源泉所得に該当する」とあります。
質問1
上記、a, b のどちらが正しいでしょうか?
質問2
a. b. を含め、もし、一律で20.42%の場合、単純に報酬額に20.42%を乗算すればよいのでしょうか?
それとも、『(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円』の計算をするとの意味で、20.42%なのでしょうか?
税理士の回答
国内源泉所得に該当し、一律20.42%を源泉徴収する事になります。
早速のご連絡、ありがとうございました。
計算式を組み込む関係で、具体的計算式を確認させてください。「国内源泉所得に該当し、一律20.42%を源泉徴収する」とのことですので、
報酬額にかかわらず(1000円でも、1000万円でも)
報酬額×20.42%=源泉徴収額
で計算されると理解してよろしいでしょうか? お手数をおかけします。ご連絡をお待ちしております。
その様に判断されて良いと考えます。
ありがとうございました。 助かりました。
本投稿は、2018年11月02日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。