源泉徴収票
今は個人事業主なのですが今年の初めは正社員でした。
その正社員だった時の源泉徴収票があるのですが、支払金額は金額がかいてありますが、給与所得控除後の金額は0と書いてあります。源泉徴収税額は金額が書いてあります。
この場合会計ソフトにどう入力すればよいのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
会計ソフトは、個人事業の損益を記録するために使用されているということであれば、源泉徴収票の入力は必要ありません。
確定申告の際に、使用しますのでその際に確定申告書に記入することになります。
以上よろしくお願い致します。
確定申告書を会計ソフトで作成できるため、基本情報や給与所得など入力するところがあるのですが、途中退職だからか給与所得控除後の金額の欄が0になっているので、この場合はどうかけばいいのかなと、、。
ご連絡ありがとうございます。
申告ソフトであれば、通常、給与収入(=支払金額)を記載すれば、給与所得控除後の金額は自動計算すると思います。
ちなみに給与収入(=支払金額)はいくらでしょうか。
支払金額は1,114,915円です!
源泉徴収税額と書かれている金額は17,740円とあるのですが、これは書かないといけないのでしょうか?
金額がかかれているのは支払金額と源泉徴収税額と社会保険料等の金額の三つだけです。
ご連絡ありがとうございます。
給与所得控除後の金額は1,114,915-650,000= 464,915になるはずです。
支払金額、社会保険料、源泉徴収税額、はいずれも確定申告に必要な情報ですので、記載して下さい。
このでてきた金額はどれを確定申告書のどれに当てはめればいいのでしょうか?
又464915円は手取り金額の合計という意味ですか?
ご連絡ありがとうございます。
確定申告書Bの様式ですと、
左上の「収入金額等」給与(カ)に1,114,915
真ん中左の「所得金額」給与⑥に464,915が入ります。
数字が65万円へっているのは、給与所得控除分です。収入にいきなり課税するのではなく、一定の経費見合いの金額を引いて税金計算を行います。手取り金額は、税金の計算上、考慮しません。
なるほど。
個人事業主になってからの収入からも所得控除?というので引かれますよね?それは正社員だった時の収入からも65万引かれてて、個人事業主になってからの収入からも引かれてるとダブってしまったりしないですか?
そもそもの知識がないのでこんなこと聞いてしまって申し訳ないです。
ご連絡ありがとうございます。
所得控除は給与所得控除とは別物になりますので、二重に引かれるということは考えにくいです。
ただ、税金の計算は用語も難解ですし、複雑ではあります。
別物なんですね!なるほど!ありがとうございます!
本投稿は、2018年12月18日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。