個人との業務委託契約(外交員報酬)と顧問契約(アドバイザリー契約)の源泉徴収に関して
弊社では顧問契約(アドバイザリー契約)と業務委託契約(外交員報酬)にて
個人の方と契約締結してる方が数名います。
その方々へ報酬支払いの際に源泉を徴収して支払いが必要なのか教えてください。
また、源泉徴収票の発行に義務はない認識で相違ないでしょうか。
源泉を徴収した額で最初から支払いすることも出来るし、源泉を徴収せずに支払って、個人の方に各々確定申告時にお任せすることも出来るという認識はあっておりますでしょうか。
教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。