デザイン料請求時の外注イラスト制作費の源泉について
個人でデザイン制作をしています。
カタログ制作で、イラストを使用しています。
何点かは自分で作成し、メインのイラストはイラストレーターに発注しました。
クライアントにカタログ制作費として請求する際、源泉がかかるのはどん項目でしょうか?
おおっくわけると以下のとおりです。
よろしくお願いします。
ディレクション費
デザイン費
イラスト制作費
イラスト外注費
印刷外注費
発送費
税理士の回答

こんにちは。
カタログを制作して顧客に納品する取引でしたら
源泉徴収の対象にはならないでしょう。
そうではなくて、挿絵・広告デザインだけの納品でしたら
源泉徴収の対象になるものと考えられます。
そして、そもそも源泉徴収は顧客マターです。
ミスしたときのペナルティ(不納付加算税)は顧客が負いますので
たとえ請求書に源泉徴収の記載がなくとも
必要な場合は源泉徴収しなくてはなりません。
その逆もありえます。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年01月07日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。