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源泉所得税について教えて下さい

フリーランスのイラストレーターとして活動を始めました。
源泉所得税に関してまだよく分らない部分が有る為質問させて頂きます。
先日バンド関係者の方からデザイン依頼を頂きました。
仮に報酬が5000円の場合、源泉所得税の510円をバンド関係者が税務署に納め、差額分の4490円を私が報酬として頂く形に成るのでしょうか?
バンド関係者は普段は会社員との事です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

バンド関係者の方が会社員の立場だけであれば、源泉徴収義務者に該当せず、ご質問者様は510円の所得税を控除される必要はありません。

有難う御座います
バンド関係者が会社員なら問題無いのですね
詳しく教えて頂き助かりました

本投稿は、2019年01月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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