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源泉徴収義務者について

フリーランスのイラストレーターとして活動し始めました

その際知人から仕事依頼を受ける可能性も有りそうなので知りたいのですが、①~⑧の方から依頼を受け報酬を受け取る場合、源泉徴収義務者に該当するのは以下の内どの方々でしょうか?

①会社に雇用されている人(サラリーマン、アルバイト等)
②会社を定年退職して無職の人
③専業農家を営んでいる人
④ミュージシャンとして開業届を提出し音楽活動をしている人
⑤普段は会社に勤務し土日に趣味で音楽活動をしている人
⑥会社を経営している人(社長、オーナー、会長等)
⑦同じくイラストレーターとして活動している人
⑧地方公務員及び国家公務員の人

⑦に関しては同業者より色塗りなどのサポートを頼まれる可能性を考慮した場合です

宜しくお願い致します

税理士の回答

源泉徴収義務者ではなく、源泉徴収される場合のご質問かと思います。

必ず源泉徴収される場合

相手方が法人の場合、個人事業者の方は人を雇用されている場合です。

有難う御座います

重ねて質問させて頂きたいのですが

例えば①の会社員の方からイラストの依頼を受けた場合、会社員の方は私に支払われる報酬分から源泉所得税を差し引いて税務署に納める必要は無いと言う認識で問題無いでしょうか?

ご依頼主が誰なのかが重要になります。
会社員が会社の業務としてご質問者様に依頼されたならば源泉対象です。
会社員=依頼主、例えば会社員が個人的な趣味の範囲でご質問者様に依頼があったのならば源泉対象になりません。

重ねてお答え頂き誠に有難う御座います
今までの悩みが解消されました

本投稿は、2019年01月20日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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