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給与所得者の扶養控除等申告書について

会社に提出している給与所得者の扶養控除等申告書ですが、収集した申告書は会社で保管されているのでしょうか?それとも会社から税務署へ提出され、税務署でなんらかの確認をされているのでしょうか。
月額給与が88,000円以下だったのですが、提出されていないにも関わらず、源泉徴収票の甲欄に当てはめて源泉支払いしていない社員が何名かいます。
このような場合は本人の確定申告で修正してもらえばよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得者の扶養控除等申告書について

会社に提出している給与所得者の扶養控除等申告書ですが、収集した申告書は会社で保管されているのでしょうか?それとも会社から税務署へ提出され、税務署でなんらかの確認をされているのでしょうか。
月額給与が88,000円以下だったのですが、提出されていないにも関わらず、源泉徴収票の甲欄に当てはめて源泉支払いしていない社員が何名かいます。
このような場合は本人の確定申告で修正してもらえばよいのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の源泉徴収制度は、給与等を支払うものが、その支払いに係る源泉徴収義務者となっています。そして、その源泉徴収義務者に納付義務が有ります。

Q> 会社に提出している給与所得者の扶養控除等申告書ですが、収集した申告書は会社で保管されているのでしょうか?それとも会社から税務署へ提出され、税務署でなんらかの確認をされているのでしょうか。

会社に確認義務が有り、書類も会社が保管します(保管義務あり)。
税務署の調査の際には、それを提示する必要が有ります。

Q> このような場合は本人の確定申告で修正してもらえばよいのでしょうか?

源泉徴収税額が間違っている場合は、あくまで、支払った会社が訂正して納める必要が有り、確定申告での訂正は出来ないのが基本です。
徴収不足が有る場合、その不足金について会社は納付義務が有りますので、徴収していなくても会社は納付しなければなりません。

源泉徴収制度の詳しい内容は
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2007/mokuji/01/01.htm参照

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございます。源泉しなくてもよいのに源泉徴収して支払った場合は、社員の確定申告により還付してもらえばよいのでしょうか?

本投稿は、2016年01月13日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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