パンフレット制作費の源泉徴収について
パンフレット制作費の源泉徴収について教えてください。
私はグラフィックデザイナーとして青色申告している個人事業主です。
A社(法人)より依頼を受けて、パンフレットを作成しました。
その時発行した請求書は下記です。
1、デザイン代 50000
2、写真撮影代 10000
3、有料素材購入代 10000
4、印刷代 30000
合計 100000+税
通常であれば、1、2、3の合計70000円の10.21%が源泉徴収額になると思うのですが、
2の写真撮影は私が撮影しておりません。
3の有料素材は私が作成したものではありません。
この場合、2と3は源泉徴収の対象となるのでしょうか?
詳しくは、
2写真撮影
私がカメラマン(個人事業主)に外注し、私がカメラマンに支払い
3有料素材
ネット上で販売されている有料素材を私が購入し、私が販売会社(法人)に支払い
※4の印刷も印刷会社へ外注し、私が印刷会社へ支払い
上記の通り、
2、3、4の料金(私にとっては外注と仕入)は、私が各社に支払いしました。
その後、パンフレットが完成し、依頼主であるA社へ制作にかかった上記請求書を私が発行しました。
撮影していない写真撮影代、
作成していない有料素材代は
源泉徴収対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
パンフレット制作費の請求は、源泉徴収の対象にはならないと考えます。
個別に1.2.3.の依頼を受けた場合には、源泉徴収の対象になると考えます。
本投稿は、2019年03月03日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。