副業フリーカメラマンで請求書の作成方法について
本業とは別に、イベントカメラマンを年数回しています。
しかしながら税に無知で、今回相手先への請求内容の件で悩んでいます。
普段は個人からの依頼で、謝礼として1万円ほどいただいており、年間総額は10万円以下です。雑所得20万円以下と判断し、確定申告はしていません。
謝礼には、源泉徴収や消費税の処理は含まれておらず、正直何がどう必要か分かっていません。
今回初めての企業様から「3万1千円」で仕事を受けました。
撮影後、請求書を「撮影代:3万1千円」で請求したところ、「支払報酬として源泉徴収した方がよいか、その場合は経費はいくらか」と質問を受けました。
当初、相手様には「交通費込みで3万1千円」と口頭でお願いしました。
内訳は、交通費が650円、撮影代が30,350円といったものです。
機材は自前であり、写真の受け渡しにはお金がかかっていません。
【質問】上記ケースで、私の手元に「3万1千円」入り、相手先に迷惑のかからない常識的な対応はどういったものでしょうか。
素人考えですが、相手先に、厳選徴収お願いしますと回答し、3万1千円から交通費を差し引いた額に源泉徴収10.21%割り増した金額を請求すれば良いのでしょうか。
支払額 34,035円(源泉税を含めた金額)
源泉税 3,035円
撮影代 30,350円
交通費 650円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
写真の報酬については、『雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金』と定められており、これらに該当する報酬であれば源泉徴収の対象となります。
しかし、一般的な写真の撮影は、源泉徴収の対象にはならないと考えます。
ご回答ありがとうございます。用途により源泉徴収対象とならない場合がある旨、勉強になりました。他の方の似た質問回答もいくつか読ませていただきました。
今回の用途ですが、会社様ホームページに掲載のほか、名刺に掲載、会社様パンフットへの掲載があり得るようです。
これは「その他の印刷物」に該当しますか?
その場合当初の質問に戻るのですが、対応はどのようにするのが良いでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
源泉徴収をされることで、ご説明します。
源泉徴収は、支払先である会社が徴収し、税務署に納めます。
ご質問者は、確定申告で、源泉徴収された所得税を精算する事になります。
撮影代 30,350円
交通費 650円
合計 31,000円
源泉徴収税 △3,035円
差引請求額 27,965円
本投稿は、2019年03月23日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。