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着手金の源泉徴収について

個人事業主のWebデザイナーです。
着手金(前受金)受取時の源泉徴収の有無についてお聞きしたく相談させていただきます。

通常、お客様やクライアントへの請求時は源泉徴収税額を記載し、
源泉徴収税額を差し引いた額をお支払いいただいています。

ただ、仕事によっては、着手金(前受金)を先にお支払いいただく場合が
あるのですが、その場合、着手金のお支払い時にも源泉徴収が必要になるのでしょうか?

例えば、300,000円のお仕事があったとして、先に着手金100,000円、
納品後に残りの200,000円お支払いいただく場合、
これまでは、納品後に300,000円に掛かる源泉徴収をまとめて
差し引いてお支払いいただいていたのですが、
着手金受取時、残金お支払い時それぞれで源泉徴収をしていただいたほうが
よろしいのでしょうか?
(税務的には下記のどちらのパターンが正しいでしょうか?)

【残金お支払い時にまとめて】
着手金 100,000円
納品後 169,370円(200,000 - (300,000×10.21%))
------------------
総額  269,370円

【それぞれ源泉徴収】
着手金 89,790円(100,000円 - (100,000×10.21%))
納品後 179,580円(200,000 - (200,000×10.21%))
------------------
総額  269,370円


源泉徴収は支払側の義務だということは承知しておりますが、
お客様やクライアントが把握していらっしゃらないことが多いため説明のため、
また、今後自分が支払側になったときのためにも把握いたしたく、
ご相談させていただきました。

何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

源泉所得税の徴収は支払った時に行うのが原則です。
従って、お問い合わせのそれぞれ源泉徴収を適用すべきものと考えられます。

ご回答ありがとうございます!
今後は「それぞれ源泉徴収」するようにいたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月27日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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