生計を同一にしない家族への賃金支払いについて
甥に週末バイトに来てもらっていて、都度手渡ししています。
源泉徴収の対象になりますか?
経費で計上するためにどのような書類が必要になりますか?
税理士の回答
生計を同一にしない家族への賃金支払は、一般の従業員と同じ扱いになります。
源泉徴収、年末調整、法定調書の提出等、給与事務をする事になります。
本投稿は、2019年03月28日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。