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源泉徴収票の作成

主人が青色申告65万控除の個人事業主をしています。
私は妻で青色専従者として今年から月8万頂いてます。
月8万なので所得税は0ですと税務署の方に言われましたが、源泉徴収票は作成した方がいいのではと言われました。
源泉徴収票は作成した方がいいのでしょうか?
又どうやって作成するのでしょうか、、。

あと、私が月8万もらってることによって専業主婦の時に比べて国民健康保険料や市民税が上がったりするのでしょうか?

税理士の回答

住民税の申告や各種の所得の証明としても使えますので、源泉徴収票は作成されたほうが宜しいと思います。
源泉徴収票については下記サイトをご参照ください。
「申請書様式・記載要領」の平成30年分以後の源泉徴収票になります。
(個人事業の場合には、支払者の欄はご主人のお名前になります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

月8万円であれば健康保険はご主人の被扶養者のままで大丈夫です。住民税がかかることもありません。

源泉徴収票は確定申告時に提出することはないと言われましたが、特に使わない場合は自分で保管ということでいいのでしょうか?
又、保管は帳簿などの保管と同じで5年7年保管しなければならないのでしょうか?

特に使用しない場合にはご自分で保管していただければ結構です。
源泉徴収票を発行する側の保存期間は7年間になります。
受け取る本人には保存期間の定めはありませんが、医療費控除などの期限後の申告の可能性を考えますと5年間は保存しておかれると良いと思います。

発行する側ということは源泉徴収票を受け取る私と発行する主人とで2通用意する必要があるということでしょうか?

あと先ほど教えてくださったURLの
平成30年分以後の源泉徴収票
という箇所の手書き用か入力用のものどちらかで作成して自分たちで保管をしておく以外にどこか提出しなければならないとこはありますか?

源泉徴収票には「受給者交付用」と「税務署提出用」の2種類があります。
受給者交付用は奥様に渡されるもので、税務署提出用は税務署に提出するかご主人が保存するものになります。
発行する側は給与に関するデータが保存されていればいつでも作成が可能ですので、原紙を保管するケースもあれば、発行が必要になったときにすぐに作成できるようにしているケースもあります。

また、源泉徴収票は一定金額を超える場合には、上記の「税務署提出用」を税務署に提出することが義務付けられています。
下記サイトをご参照ください。(奥様に関しては提出の必要はありません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

給与に関するデータというのは会計ソフトに残っている青色専従者の項目で登録しているものでいいのでしょうか?

又、一定金額というのは教えていただいたサイトにある150万という金額でしょうか?
月8万で年収96万となっている私の場合ら提出義務はありますか?

給与に関するデータとはお考えのもので大丈夫です。
源泉徴収票に関しては、奥様は添付したサイトの「1」(3)に該当しますので、月8万円の場合には提出義務はありません。

本投稿は、2019年04月11日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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