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源泉所得税 納期特例 納付書

源泉所得税の納期特例を利用している場合において、1-6月分(まとめて)を納付するのではなく、1月ずつ納付する場合には、納付書は納期特例用を使用するのですか?または、毎月納付用の納付書を利用するのですか?

税理士の回答

納期特例分の納付書を使って、用紙の左側の区分ごとに支払年月日を記入し、
右側の「納期等の区分」欄に自〇〇年〇〇月 至〇〇年〇〇月 と何年何月分かを記入すればよいです。
税務署は納期の特例を受けているんだけど、なんかの事情で各月で納付してくれたんだろうとわかります。

毎月源泉所得税を納付したいのであれば、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出書」を提出し、毎月納付用の納付書を郵送してもらい、給与から源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納付します。




本投稿は、2019年05月10日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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