個人医院に支払う日当の源泉徴収
年に1、2回だけ、歯科衛生士に展示会の説明員をお願いしています。
日当は20,000円ほどで支払先はその歯科衛生士の歯科医院の先生の代表口座に支払います。
本人に直接支払いをするわけではないので日額表での源泉は不要でしょうか?
税理士の回答
歯科医院の先生の代表口座への振り込みであっても、歯科衛生士個人への支払であれば、源泉徴収は必要になります。
山中先生回答ありがとうございます。返事が遅れてすみません。
先生に確認したところ引いてもらってかまわないとのことでした。
ただこちらは歯科衛生士個人への支払という感覚はなく(歯科衛生士個人が実際いくら受け取っているかもこちらには分からない。)
支払調書も先生宛に作るのですが、働いた人と受け取る人が違うのはおかしいのでしょうか?
先生は労働力の提供をしていてお金を受け取っているので、報酬にも当たらず給与でもないと思い
源泉徴収は必要ないのかと思いました。
展示会の説明を個人ではなく歯科医院に依頼されたのであれば、源泉徴収は、必要ないと思います。
よく分かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年05月17日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。