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源泉徴収税を報酬を受け取る側で払う事はできますか?

個人でフリーのデザイナーをしています。源泉徴収税について、法人のクライアントから「こちらでは納めないのでそちら(報酬を受け取る側)で確定申告の際に処理してほしい」と言われたのですが、調べてみてもなかなか【報酬を受け取る側の処理の仕方】がわかりません。どのように対処すればよろしいのでしょうか?
また、数カ月分の源泉徴収税を払えていません。追納する場合はどうすればよろしいでしょうか?

税理士の回答

法人としては報酬についての源泉税を控除して納付する義務があります。もし税務調査が入れば指摘されることになります。そのように法人の方に依頼する必要があります。源泉されていない所得税については報酬を受け取る側としては確定申告の時に納付することになります。

源泉されていない所得税については、確定申告をして所得税を確定して納付する形になります。
ただ、原則として法人は源泉徴収の対象となる報酬には源泉徴収する義務がありますので、今一度相談してみてはいかがでしょうか。

本来なら、取引先の法人が報酬から源泉徴収をして納める義務があります。

しかしそのことで、取引先の法人との関係が微妙になるのでしたら、従うしかないかと思います。

取引先の法人が源泉徴収をしてくれないのであれば、その際には、ご自身の確定申告でまとめて納税することになります。

ですので、今の段階ではご相談者様が、特段心配されることはないと思います。

>出澤信男様 小渕周平様 大森順子様
返答ありがとうございます。
やはり原則としては法人側が払うものなのですね。それでも法人側がそうして欲しいという話であれば、それに従おうと思います。

こちらで確定申告する際には、確定申告書Bにおいて、所得税の計算を満額でし、「その他」→「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に一年分の源泉徴収税額を記載すればよいのでしょうか?
また、前年度時に源泉部分を考えずに確定申告してしまったのですが、追納など発生するのでしょうか?

重ねての質問となってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い致します

確定申告においては収入を計上するだけで源泉税については特に記載はしません。その他の未納付は源泉した相手方がその源泉税を納付していない場合の金額になります。なお、前年についてですが収入計上を源泉税込みの金額で申告していれば問題はないと思います。

もともと報酬+消費税の金額の中に、源泉徴収税分を含めているのであれば、収入計上だけでいいということですね。
参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年06月06日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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