源泉所得税の納期特例に関連して
お世話になります。
源泉所得税の納期特例に関連して質問させてください。
質問1
当方学習塾でして、春休みや夏休みは一時的に講師が増えます。
今回は、4月に支払った給与について、支払人数が11名になります。
こういう場合は特例から除外されてしまいますでしょうか?
ちなみに普段は専従者1名も含めて、合計8名です。
質問2
源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)には1~6月の合計人数を
書くのでしょうか?
仮に1~6月で5名ずつに給与支払いがあった場合は、
5名×6ヶ月で30名というように記入して大丈夫でしょうか。
ご確認どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

納期の特例は「常時」10人未満の源泉徴収義務者の特例となります。
質問1
たまたま、1か月だけ10以上になったとしても普段(常時)は8人というご説明ですので、納期の特例を続けることができます。
質問2
延べ人数を記載します。お尋ねの場合は30人と記載します。
追加で申し訳ありませんが、今年の1月から6月までの納付に関して、納付書の右上部の「支払月」の記載は 平成31年1月から令和1年6月と記載するようになっていますので、ご注意ください。
国税庁HPのサイトを参考に貼付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/09.htm
改元に係る納付書の書き方は、PDFの最後に記載されています。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf
米松様
アドバイスありがとうございます。
確認できて助かりました。
日付の書き方についても教えてくださり感謝いたします。
支払いが済んだら早めに納付手続きすることとします。
米森様
お名前を間違えておりました。
申し訳ございません。どうぞご容赦ください。

気にしておりませんので、大丈夫です。
ワザワザ、ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月10日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。