デザインの依頼は源泉徴収義務の対象ですか?
以前、任意団体からフリーランスの方に5万円以上のデザインを発注すると源泉徴収義務が発生すると聞いたことがあるのですが、今は違うのでしょうか?
国税庁の「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」のページを確認したのですが、デザイン料に該当する項目が見当たらなかったので気になりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
よろしくお願いします。
税理士の回答
任意団体が人格のない社団等として活動している場合には、源泉徴収義務者として、源泉徴収する事になります。

所得税法204条にデザイン料が記載されております。
ご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm?fbclid=IwAR3x1yU5w7TNxU10yM1TT3TmDfthaz5Lduotf32xbIt88oOtIdJpPU2NGF0
たしかにこちらには書かれていますね。
すっきりしました。ありがとうございます!
本投稿は、2019年06月21日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。