報酬・料金等の源泉徴収について
個人事業主です。
鍼灸師の免許と鍼灸教員免許を持っています。
法人さまより鍼灸師国家試験対策の講師の依頼がありましたが、報酬に対して源泉徴収されておりませんでした。
今回の場合、源泉徴収の対象にならない報酬となるのでしょうか?
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」には当たらないのでしょうか?
分からず困っております。ご教示お願いいたします。
税理士の回答

中島建治
ご相談を拝見した限りでは、各種資格取得講座の講師謝金等と思われますので「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」で源泉徴収の対象となると考えます。
ご回答ありがとうございます。
先方の経理の方へ再度説明しに行こうと思います。

中島建治
先方へご説明にいらっしゃるとのことですが、給料、アルバイト料などの雇用契約に基づくものも給与所得として源泉徴収対象となります。この場合、金額によっては源泉所得税が発生しない場合があります。(しかし、先方に扶養控除等申告書などを提出していない場合は、少額でも源泉所得税は発生します。) 可能性は少ないと思われますが、先方と雇用関係にある場合を、念のため追加説明をさせて頂きました。
本投稿は、2016年03月17日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。