源泉徴収義務者でないのに源泉徴収していたんでやめたいのですが…
サラリーマンと個人事業主をやっています。
講習会を月1~2回、主催しており、講師の先生(2~3人程度)に講師料を支払うことがあります。
この講師料を、源泉徴収義務者でないのに長年(5年以上)徴収していました。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(整理番号いただいています)を使用し納税し、「給与所得などの源泉徴収票等の法定調書合計表」も税務署へ毎年提出していました。必要ないのに…
今後、煩雑なので源泉徴収をやめようと思うのですが、
1.1月-6月までの源泉徴収税の返還は可能か?(返還要件に合致するのか?)
2.今後、講師料を支払う際に源泉徴収税を納付しなくなるのですが、その場合(講師には説明するとして)税務署に事前に相談した方がいいのか、いきなりやめてもいいのか
以上2点が知りたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1 個人の開業届出書に、給与等の支払関係(源泉徴収義務がある内容)を記載されましたか。若しくは専従者給与の支払はないでしょうか。
専従者給与の支払いがなく開業届出書に記載がある場合
・・・便宜上「給与支払事務所の廃止の届出書」を提出し、源泉徴収義務者でないことを示しましょう。(相談されてからの提出が良いと思います)
専従者給与の支払いがなく開業届出書に記載がない場合
・・・写しを用意してください。
※ 専従者給与がある場合は、
給与の納付税額が無くても源泉徴収義務者になります。
2 源泉所得税の誤納還付請求書を作成します。
1月~6月までの納付書
元帳の写し、
講師への支払が分かる資料(振込書・領収書など)
「1」の書類
その他誤納の事実が分かる書類
マイナンバーの分かる資料
(マイナンバーカード以外は身分証明書も必要)
これらの書類を持って、源泉所得税の還付請求ができます。
また、誤納が生じた理由は「源泉徴収義務がないにも関わらず、納付したため」となります。
あとあとの税務署の処理の関係もありますので、事前に予約の相談をしてからの提出の方が還付はスムーズになると思われます。
また、講師の方には、今後は源泉徴収義務がなく源泉徴収しない旨、今年に誤って徴収した所得税は、税務署から還付後にお返しする旨をお伝えください。
誤納還付請求の手続きについて、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
様式
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts275.pdf
本投稿は、2019年07月18日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。