2年前の源泉所得税の仕訳ミスについて
いつもお世話になっております。
2期前(2017年度)に弁理士に報酬支払いにて
課税対象 12,000円
消費税 960円
源泉所得税 1,225円
〇請求金額 11,735円
の支払のはずでしたが、当時の経理担当の者が支払報酬12,000/預金12,000
で仕訳しておりました。
この場合には、前期損益修正損で仕訳するものでしょうか?
前期分に対しては理解できますが、前々期ではどう仕訳すれば良いものでしょうか?
また、弁理士よりこの差額分の265円が送られてきて発覚したのですが、、
この現金は銀行に入れてよいものでしょうか。(小口現金の管理はしてません)
どなたかご教授いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
下記の様な仕訳を起こして、源泉徴収税1,225円を納付されたら良いと思います。
(支払報酬)960/(預り金)1,225
(普通預金)265/
山中様
ご回答ありがとうございました。
何故借方が(支払報酬)になるのでしょうか。
不納付加算税などのペナルティの対象にはならないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い致します。
2年前に(支払報酬)12,960円の仕訳とする所、960円少なく計上した事になります。
本来であれば、不納付加算税の対象になりますが、金額も僅少ですから、これから納付する納付書に記入して納付されて良いと思います。
山中様
ご連絡ありがとうございます。
960円の件、承知いたしました。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2019年07月30日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。