給料が週払いの際の源泉徴収について
アルバイト勤務で会社に勤めております。その会社は給料の支払い方法が「月払い・週払い」のどちらかを選択でき、自分は「週払い」を選択しております。その際の週払いの源泉徴収の金額計算方法についての質問です。
週に5日勤務しており、大体の週毎の給料は50000ほどになり、日毎10000円程です。
扶養控除申告書は提出しており、源泉徴収は甲欄で扶養家族数は0人になります。
給料明細を確認したところ、日額表の「32,000円を超え57,000円に満たない金額」の行の計算方法で源泉徴収をされており、役10000円程の源泉徴収されているのですが、これは正しいのでしょうか?
調べた限り週払いだと、その週の給与を7日で割って、その金額の源泉徴収を勤務日数で掛けて支払うとあったのですが、そちらのほうが正しいのではないのでしょうか?
もし源泉徴収額が低くなるのであれば、当月の過払いした分は会社から返金していただけるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.週払いの給料についての源泉徴収税額の計算は、その週の給料を7で割った金額について日額表で源泉徴収税額を定め、その額に7を掛けて週払いの給料の源泉徴収税額を計算します。
2.会社の方にご事情を説明して返金してもらうのがよいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
この内容と同じ事を会社に説明したところ、
「32,000円を超え57,000円に満たない金額」の行の計算方法で出した金額を源泉徴収を行わないと、税務調査が入った際にややこしいことになると言われたのですが、これはどういった事なのでしょうか?
ご回答頂いた通りの内容の徴収以外にも何か都合があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

日額表は、1日当たりの給料の額で所得税額を見るのであって、週の給料の合計額で見るのではないと思います。会社の給与担当者の言われていることは分かりません。会社の上司の方とご相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
その事も踏まえて、もう1度会社に相談してみようと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。