同人制作のお手伝いさんへの報酬に源泉徴収をするのか
私は個人事業主として同人漫画を作ってネットで販売をしております。
知り合いに絵を描くのを手伝ってもらい2万円渡しました。
この場合 源泉徴収は行うのでしょうか?
私は"給与支払事務所等の開設届出書"などを出していませんし、
個人事業主であり、誰も雇わずに活動しております。
源泉徴収義務者にはなっていないはずなので、"源泉徴収を行うことすら出来ない"という認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

個人事業主の場合、次のいずれかに当てはまれば源泉徴収義務者にはなりません。
1.常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
2.給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの報酬,料金だけを支払っている人
従いまして、ご相談者の場合は源泉徴収義務者ではないため源泉徴収はできないと考えます。
ありがとうございました、安心致しました。
本投稿は、2019年08月17日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。