学生アルバイト 130万を超えると
現在大学3回生の20歳です
休学していた為アルバイトで
現時点で120万まで稼いでしまっています
もう親には103万を越すということとそれによって税金が増えることは承諾を得ています
今年の2月〜7月の間給料が10万円を超えています
あと4ヶ月の給料を10万円以下に抑えるのが厳しいかもしれないので、130万円を超えた場合
月々と年間にかかるお金とその税金の名前?を教えて頂きたいです
また、現在掛け持ちをしているのですが、税金が大変なことを伝えるとでひとつのバイト先がうちの社会保険に入ればいいと言ってくださってます
社会保険に入るには週何時間などの規定は満たさなくても入れるものなのでしょうか?
また、130万円を越すことによって勤労学生控除が適用されないので、保険代が来年度からではなく、今年度の時点で巻き戻して支払わなければいけないともどこかで見ました
勤労学生控除が使えないので
(稼いだ額-103)×税金ということでしょうか?
なんとなくですが、住民税と保険料がかかることは分かるのですが…
沢山ネットなどで調べてみましたが、学生バイトが130万を越す最近のケースが少なく、合っているかはわかりません
年金は手続きをして学生なので払わなくていいようにしています
また、来年度留学予定で最低3ヶ月は日本にいないのでその間の保険料や納税はどうなるのか?も教えていたきたいです
口座から引き落としでしょうか?
拙い説明で伝わっているかは疑問ですが、無知な私にでも分かりやすく解説していただきたいです
税理士の回答

1.年収130万円を超えますと勤労学生控除27万円を受けられず、親の所得税の扶養と社会保険の扶養からも外れることになります。そして、所得税、住民税の納付が出て、親も特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられないため税負担が増えます。
2.税負担は以下の様になります。
①ご相談者様(年収130万円の場合)
-所得税
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
-住民税
給与所得金額65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%=32,000円
②親の税負担増
-所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため税率が決まりませんが、20%として計算します。
-住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.年収130万円以上になると、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。
4.学生年金特例制度は、所得金額が118万円以下である場合に適用されると思います。
5.留学期間においては、給与は支給がないため所得税はなし、住民税(前年の所得に対するもの)は自分で納付することになると思います。また、社会保険料についての詳細は、年金事務所に確認されることをお勧めします。
ありがとうございます
やっぱり超えないのが得策ですよね…
今年は良くても来年、再来年が大変ですし
もし130万超えて扶養をはずれたとしても来年、再来年に親の扶養に戻ることは出来ますか?

来年、再来年において、年収が130万円未満になると見込まれた時点で扶養に戻れると思います。
ご丁寧にありがとうございました!もう少し考えてみようと思います

出来れば年収を130万円未満にして、勤労学生控除27万円を受ければ所得税は0になり、親の社会保険の扶養内になりますので税負担、社会保険料の負担もなくなるのですが、慎重にご検討されることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月25日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。