コンサート出演者へのギャラに源泉は必要?
このたびはお世話になります。
コンサートを企画し、チケット販売額から出演者にギャラを支払う際に
源泉徴収は必要でしょうか?
又、企画者が個人、法人では変わるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

コンサートの出演者に対しては、源泉徴収する必要があります。ただし、その出演者が法人に属していて、法人に対して出演料を支払う場合は、源泉徴収の必要はありません。
企画者が個人の場合であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません。
本投稿は、2019年10月03日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。