外注費と源泉所得の必要有無について
お世話になります。
現在、個人事業主として仕事をしております。
この度取引先の会社から支払いを受ける際、「個人事業主相手なので源泉徴収をして支払いをします」との連絡を受けました。
私は業種としては舞台監督業に該当するためhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm の「報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲」には当てはまっておらず、従って源泉徴収の必要は無く、外注費としての報酬の形で請求書通りの金額を受け取れる認識でいるのですが、この認識に間違いはありますでしょうか?
ちなみに過去、他社とのやり取りの際に上記のような事は派生しておらず、今回当該の会社とのやり取りで初めて起きた事例です。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
舞台監督業というお仕事には私は疎いのですが、それが「演劇の演出・企画」にあたらないのであれば、おっしゃる通り源泉徴収の範囲にはあたらず、先方の認識が間違っているのでしょう。
言い方から察するに、個人=源泉徴収が必要 という認識なのだと思います(私の関与先にもそういう会社はありました)。
よって、あなたのお考えをしっかりと伝え、全額支払ってもらうべきだと考えます。
税理士法人 よつや会計
大石様
お世話になります。
ご回答、ありがとうございました。書き込み遅くなりまして申し訳ございません。
いただいた回答も参考に全額支払いをお願いしておりますが、「個人には源泉徴収必須です」の
一点張りで埒があかない状況ではありますが……引き続き交渉を続けていきたく思っております。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年05月19日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。