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源泉徴収票について

個人事業主をしており、妻が青色専従者をしております。
妻の給与は月8万渡しています。
この場合、源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのでしょうか?
又、源泉徴収票のほかに妻のことで提出しなければならないことはありますか?

税理士の回答

1.源泉徴収票等の法定調書は、毎年1/31までに税務署に提出します。しかし、支給金額基準額があり、提出は年収500万円以上(役員は除く)の人になります。従いまして、相談者様の場合は、従業員の源泉徴収票の税務署への提出は必要はないです。合計表のみの提出になります。
2.なお、市区町村へは、給与支払報告書(源泉徴収票)の提出が必要になると思います。

合計表とはなんですか?
毎月給与を支払った際に領収済通知書というのを書いて税務署に送っているのですが、それとは違いますか?

1.合計表とは、法定調書合計表のことで、毎年1/31までに給与所得の源泉徴収票、報酬の支払調書、不動産の支払調書等といっしょに税務署に提出します。
2.領収済通知書は、毎月の所得税・源泉税の納付になりますので法定調書合計表とは違います。

源泉徴収票は提出しなくてもいいとのことでしたが、その法定調書合計表というのと報酬の支払い調書が必要なのでしょうか?支払い調書に関しては個人事業主本人の分だけでいいのでしょうか?

あと、法定調書合計表はどうやって作るのか教えて頂けると嬉しいです。

1.年間に報酬の支払をした場合には、報酬の支払調書を作成します。1部は税務署に、もう1部は支払を受けた人に渡します。提出すべき源泉徴収票、報酬の支払調書などがなければ、すべての項目に該当なしと記載して提出します。
2.法定調書合計表の作成については、年末調整の説明会での法定調書作成資料に作成の仕方が記載されています。あるいは所轄の税務署でも記載の仕方は教えてもらえると思います。

妻に支払ってるのは報酬ではなく給与という形だと思うのですがその場合でも支払調書の作成は必要でしょうか?
月8万の年間96万で所得税なども発生しない状態で、源泉徴収票は提出しなくて良くても法定調書合計表は作成しなければならないということであっていますでしょうか?
今年からなので知識不足で申し訳ないです。
その法定調書合計表に、給与所得の源泉徴収票合計表という項目があると思うのですが、こちらは記入しなくていいということでしょうか?それとも源泉徴収票は提出しなくていいけど合計表には記入しなければならないのでしょうか?

1.奥様に支払われているのは給与ですので、税理士などに支払う報酬とは違います。士業の方に支払う報酬であれば、支払調書を作成します。
2.法定調書合計表のなかの、1.給与所得の源泉徴収票合計表のAには、源泉徴収票の提出の有無に関わらず人数、支給金額を記載します。Bには、源泉徴収票を提出する人数、支給金額を記載します。

では、妻の分の支払調書は不要ということで良いのでしょうか?私の分の支払調書は確定申告書と共に提出するのでいいんですよね?

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の用紙をネットで見ていまして、
1、給与所得の源泉徴収票合計表
2、退職所得の源泉徴収票合計表
3、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書合計表
4、不動産の使用料等の支払調書合計表
5、不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
6、不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書合計表
この6項目がありますが、こちらは不動産関係はないですし妻の8万のみなので1のみの記入で良いということでしょうか?

1.奥様の分の作成は、支払調書ではなく、市区町村に送付する給与支払報告書(源泉徴収票)になります。
2.相談者様は、支払調書の作成はなく、確定申告書の作成だけになります。
3.法定調書合計表には、1のみの記入になります。

わかりやすい回答ありがとうございます。
今おっしゃっていた1の部分で市区町村に送付すると書いてありますが、うちの場合は源泉徴収票は提出する必要はないのではなかったでしたか?

本投稿は、2019年10月23日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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