法定調書合計表について
夫が個人事業主をしていまして私は専従者をしています。月8万なのですが、給与の金額的に源泉徴収票は提出する必要はないと税務署の方に伺ったのですが、最近法定調書合計表というものを知りました。それは1番の給与所得に関する欄だけの記入でいいのかな?と思い、質問させていただきました。源泉徴収票の提出は必要ないということはその1番のみを記入した法定調書合計表だけを提出すればよいのでしょうか?
回答の方よろしくお願い致します。
税理士の回答

岸本幹雄
ご指摘のとおり1の給与所得に関するところに記入をしていただくだけで、
源泉徴収票の添付は不要です。
回答ありがとうございます
この法定調書合計表は国税庁のサイトから印刷して記入して、控えと返信用封筒を入れて郵送すればいいのでしょうか?それとも直接でないと受け入れてもらえないものでしょうか?
法定調書合計表は印刷して税務署に郵送でいいのでしょうか?又、いつからいつまでに送ればいいのでしょうか?

岸本幹雄
郵送で大丈夫です。
期限が年明け1月31日です。
よろしくお願い致します!
合計表の他に添付する必要のあるものはないですか?
又、郵送していい開始日はいつからでしょうか?

岸本幹雄
税理士等への報酬の支払いがありましたら支払調書の添付が必要になる場合があります。
郵送は年明けがいいかと思います。
税理士を雇ったりもしていないです!専従者の毎月の8万のみです!
1/1〜1/31でよいのでしょうか?

岸本幹雄
その期間に提出していただいて大丈夫です!
控えが欲しい場合は返信用封筒を添付すればよいのでしょうか?

岸本幹雄
返信用封筒を添付していただましたらOKです!
とても助かりました!ありがとうございます!!!!!
本投稿は、2019年10月24日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。