源泉徴収票の提出について
個人事業主をしており、妻が青色専従者で月8万円です。妻の収入は毎月8万円のみで他で働いたりはしていないです。
源泉徴収票の提出は必要ありますか?
源泉徴収票の提出は必要なく、法定調書?というものは税務署に提出する必要があると聞いたのですが…。
源泉徴収票は税務署への提出は必要ないけど、作成はして保管しておいた方が良いのでしょうか?
あと、源泉徴収票は税務署への提出ではなく、住んでいる市町村の市役所に提出する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
源泉徴収票は、給与等を支払った全ての方に作成して交付することになっていますが、税務署に提出するものは限定されています。
あなたの場合は、奥さんへの給与等の支払い金額が500万円を超えないので、税務署への提出は不要です。
なお、源泉徴収票と複写で作成した「給与支払報告書(個人別明細表)」はお住いの市区町村に提出しなければなりません。
源泉徴収票はどうやって作ればいいのでしょうか?
又、給与支払報告書(個人別明細表)とはなんでしょうか?法定調書とは別でしょうか?

中西博明
「給与支払報告書」は、事業主が前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の住所地の市町村長に提出することが法令で義務付けられているものです。
「給与支払報告書」や「源泉徴収票」は税務署又は市区町村で手書用の様式を入手するか、エクセル様式であれば国税庁HP、市区町村HPから作成できます。
なお、法定調書とは、所得税法、相続税法などで提出が義務付けられている資料をいい、源泉徴収票は所得税法に規定された法定調書の一つです。
では作成・提出しなければいけないのは、
①市役所に提出する源泉徴収票・給与支払報告書
②税務署に提出する法定調書
ということでしょうか?
市役所に提出する2つは提出する分と自分(妻)が保管する分があると思いますが、確定申告書等のように控えも一緒に送って印鑑を押してもらうなどの作業は必要でしょうか?
又、今サイトを探してみましたが、
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/399/h31/r02_kojin.pdf
こちらであっていますでしょうか?
こちらをみてみますと、左下にある源泉徴収票の左下すみに税務署提出用とかいてありますが、これを市役所に提出してもよいのでしょうか?
たくさん質問申し訳ありません。よろしくお願いします。

中西博明
市役所に提出するのは「給与支払報告書」個人別明細表と総括表だけで、源泉徴収票は必要ありません。
税務署に提出するのは、法定調書等合計表と作成、提出基準に該当する法定調書です。具体的な作成、提出基準は国税庁ホームページの年末調整の該当ページで確認してください。
税務署や市役所には控えを提出する必要はありません。
お住まいの市役所ホームページで作成するのは「給与支払報告書」ですので、お間違えのないようにしてください。
源泉徴収票は作成はするけど提出はどこにもしなくていいということでしょうか?
法定調書も控えや返信用封筒の添付などは必要ないのでしょうか?

中西博明
源泉徴収票は作成して受給者本人に交付するだけで何処にも提出の必要はありません。
法定調書等合計表は提出用を所轄の税務署に提出するか、郵送していただきますが、郵送の場合、法定調書等合計表の控えに税務署の受付印が必要であれば、当該控え用と返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。
とても丁寧な説明ありがとうございます!
市役所に提出する給与支払報告書の個人別表と総括表、税務署に提出する法定調書は共に1/31までの提出であっていますでしょうか?

中西博明
いずれも令和2年1月31日(金)が提出期限です。
とても参考になりました!ありがとうございます!
本投稿は、2019年11月14日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。