[源泉徴収]給与支払報告書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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給与支払報告書について

個人事業主をしています。
妻が青色専従者で月8万円です。
1/31までに市役所に給与支払報告書を提出しなければならないと知りました。
その報告書の総括表についてなのですが、給与支払者のところに特別徴収義務者とかいてあり、下の方に「普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です」とかいてあります。
特別徴収と普通徴収との違いはなんでしょうか?

又、うちの場合普通徴収切替理由書の提出は必要なのでしょうか?それともそのまま特別徴収とかかれたもので良いのでしょうか?

税理士の回答

1.特別徴収は、給与支払者が毎月の給料から住民税を控除する徴収方法になります。これに対して、普通徴収は住民税を住民自ら納付する方法になります。
2.月8万円であれば年収96万円ですので、住民税の非課税である年収100万円以下になります。この場合は、特別徴収ではなく普通徴収を選択できると思われます。そして、普通徴収切替理由書の提出が必要になると思われます。市区町村によって取扱いが異なる場合がありますので、一度管轄の市区長村に確認された方がよいと思います。

非課税であれば特別徴収でも普通徴収でも変わりないのではないのでしょうか?

非課税であれば、どちらでも変わりはないと思います。

妻の場合年収100万以下で普通徴収を選択できるとしても、普通徴収切替理由書をつけずに特別徴収のままで提出は可能なのですか?
それによって何か課税されたり、通知がくるなどのことはないのでしょうか?

特別徴収のままで提出は可能です。市区町村によって取扱いは異なるかもしれませんが、通知(課税0)は来ると思います。

非課税で特別徴収のまま出す人はいますか?あんまりいない例なんでしょうか?

給与支払報告書は、非課税の場合でも提出することになっています。法人、個人事業主を問わず特別徴収のまま必ず提出していると思います。

非課税でも普通徴収切替理由書を添えずに特別徴収で出してる人はいるんですね!なるほど。

あともう一つききたいのですが、普通徴収切替理由書の右上に指定番号とかかれていますが、これは何ですか?

指定番号は、市区町村の住民税課が定めた法人や個人事業主の番号になると思います。

それは何かに書いてあるのでしょうか?それとも自分で電話して聞いたりするのでしょうか?

指定番号は、特別徴収指定番号ですので市区町村が特別徴収者として指定すれば、番号が記載されると思います。公表されている番号ではなく、市区町村の住民税課が管理している番号になると思います。

じゃあこの番号は市役所が書く箇所で私自身は書かなくて良いのでしょうか?
普通徴収切替理由書を提出しなかったら特別徴収になるということですか?

1.市区町村が特別徴収義務者の指定をすれば、市区町村の方で記載すると思います。
2.普通徴収切替理由書を提出しなければ特別徴収の扱いになると思います。

普通徴収切替理由書のところに書く番号なのに、特別徴収の指定をされたら書かれるんですか?
こちら側が書かなくていい箇所ということでしょうか?

普通徴収切替理由書を提出せずに特別徴収のまま提出して、特別徴収扱いになった場合、妻は非課税ですがそれが変わったり何か損をすることはあるのでしょうか?

何度も聞いてすみません。

1.市区町村から特別徴収者として指定されれば、市区町村はその番号を記載すると思います。相談者様の方で記載する必要はないと思います。
2.普通徴収切替理由書を提出せずに特別徴収扱いになった場合でも、住民税が非課税であれば、非課税の通知が来るだけで何も変わりことはないですし、損をすることもないと思います。

なるほど!
普通徴収切替理由書を提出しないで特別徴収扱いになったとしても非課税でいる限りは関係ないは関係ないけど普通徴収切替理由書は出した方がいいのでしょうか?
その場合符号はどれに当てはまるのでしょうか?

非課税の場合はどちらでもよいというのが、市区町村の見解になると思います。もし、普通徴収切替理由書を出されるのであれば、符号は普Eになると思います。

そうなんですね!勉強になります!

普Cはまた違いますか?

普Cでも間違いではないと思いますが、相談者の場合は事業専従者(個人事業主のみ対象)の方がより妥当だと思います。

どちらにせよ、年収100万以下だから変わらないですか?

非課税であれば、どちらにしても変わらないと思います。

わかりました!何もわからなかったので本当に助かりました。お忙しい中たくさん答えてくださってありがとうございました!!!

本投稿は、2019年11月14日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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