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アルバイトを退職する際の源泉徴収について

私は、今年の12月まで勤務をし、来年1月は実質勤務は無しですが、手続きの都合上で1月20日に退職という形になりました。
そして、4月からの勤務先から、1〜3月の源泉徴収を提出して欲しいと伝えられました。
この場合、1月は実質勤務なしでも、源泉徴収は発行していただけるのでしょうか?

税理士の回答

所得税法226条居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
以上の規定があるので発行してくれます。

本投稿は、2019年12月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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